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台風の際の雨漏りに火災保険は適用できる?条件を満たせば適用できます

台風の際の雨漏りに火災保険は適用できる?条件を満たせば適用できます

地域密着型塗装専門店プロタイムズ岡山南店

ひかりペイントです!

代表の山下です。

ひかりペイント代表の山下です。

台風の際の雨漏りに火災保険は適用できる?条件を満たせば適用できます

火災保険の補償対象には、風災が含まれていることも多いです。日本では7月~10月にかけて、台風による雨漏り被害が増加します。特に台風の通り道になる地域にお住まいの方だと、毎年不安ではないでしょうか。

強風にあおられて瓦がずれると隙間ができます。小さな隙間だとしても、住まいの中に雨水が侵入するリスクは高まります。風によって屋根や外壁が壊れて雨漏りが発生するようなケースが風災です。

被害にあった際火災保険で風災が補償対象になっていると、金銭面で修繕の助けになります。ただし、風で屋根や外壁が壊れて雨漏りになっても無条件に補償されるとは限りません。

たとえば風の強さも関係してきます。火災保険で風災と認められる基準となる風の強さは「最大瞬間風速20m/s以上」が基本です。台風であっても最大瞬間風速が20m/sに満たない場合は、屋根が壊れて雨漏り被害が出ても補償されない可能性があります。

他にも雨漏りが屋根や外壁の経年劣化なら、補償対象外と判断されます。欠陥住宅やリフォーム工事のミスで屋根が壊れて雨漏りになっても、保険会社から補償されない可能性があるのです。

今回のお役立ちコラムでは、火災保険の補償対象となる風害の条件とはなにか、雨漏り修理専門業者の視点からお話します。

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目次

風災とは台風や突風や暴風など強い風による損害

風災とは台風や突風や暴風など強い風による損害

風災とはなにか理解していないと、火災保険の補償対象かどうか正確な判断はできません。風災は台風や突風や竜巻や暴風などの強い風によって生じた損害です。

  • 暴風で屋根瓦が飛んで雨漏り
  • 風で飛んできた看板が外壁にぶつかって壊れて雨漏り
  • 台風の際に雨どいが壊れて雨漏り

これらは一例ですが、保険会社に風災と判断される可能性が高い内容です。

逆に風災ではないと判断され、火災保険の補償対象にならないケースもあります。次にお話するのは、補償対象外になりやすいケースです。

台風被害で雨漏りが起きたとき火災保険が適用されないケースとは?

台風被害で雨漏りが起きたとき火災保険が適用されないケースとは?

台風被害で雨漏りが起きても「火災保険の補償内容に風災があるから」と簡単には安心できません。いざ被害にあって保険会社に問い合わせた際「補償対象ではない」と伝えられると「どうして?」と混乱するでしょう。

雨漏りが台風後に発生すれば「台風が原因だ!」と考えるのもしかたありません。ただ、保険会社は風災とはなにか定義しています。当てはまらなければ、補償されないことも多々あるのです。よくあるのは以下の理由です。

  • 経年劣化
  • 欠陥住宅
  • リフォームの際の損害
  • 故意によるもの
  • 風とは別の災害が原因
  • 最大瞬間風速が秒速20m以下
  • 被災して3年経過している
  • 隣家に損害を与えた

経年劣化

経年劣化とは、時間の経過により機能や性能が劣化したことを指します。外壁の部材間の隙間や継ぎ目の他、サッシの周辺には隙間を埋めるためにシーリング材が使われています。コーキング材と呼ぶ方もいますが、明確な違いはなく、ほとんど同じものです。そのシーリングも経年劣化すると、生じた割れた部分やヒビから雨水が侵入します。

また、台風や暴風や竜巻が発生する以前に、屋根や外壁が元々経年劣化していれば風災害が原因ではないと判断される可能性が高いです。強い風だけで屋根が飛んで雨漏りになったと判断できないからです。

欠陥住宅

欠陥住宅による雨漏りは、風ではなく、施工会社のミスで雨漏りが生じたと判断されます。ただし新築住宅の売り主は10年間の瑕疵担保責任を負っているため経済的な負担を回避できます。

たとえば、基礎や柱や壁など建物の重さや外からの力を支える構造の部分や、雨水の侵入を防止する部分に欠陥があったとします。いわゆる欠陥住宅ですが、売り主は瑕疵担保責任により、修理や建て替えを行う責任を負っているのです。

売り主の建築会社が倒産していても、買い主は建築会社が契約をしている保険法人に修理のための費用を請求できます。初期不良による雨漏りなら、火災保険でなくても、瑕疵担保責任による保険で賄えるためご安心ください。

リフォーム時の損害

リフォームをした際、リフォーム業者が屋根材を壊してしまうケースもあります。また、太陽光パネルのような設備を屋根に設置する際、業者がミスをして壊すケースも考えられます。

そのあと台風が来て雨漏りが生じても、火災保険の補償対象外になるのです。風が原因ではなく、人が壊したことで雨漏りが発生しているからです。

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故意によるもの

当然のことですが「保険金を得るためにわざと壊して雨漏りの状況をつくる」行為は補償対象にはなりません。保険金が出るどころか、ばれると保険金詐欺として逮捕されます。

保険金の調査員もプロですから、怪しいところが少しでもあれば追求してくるでしょう。

「屋根が古くなって直したいが費用は高い。ちょうど台風シーズンだから自分で壊して雨漏りにすればいいだろう」と実行した結果、ばれて人生を棒に振ることになれば目も当てられません。補償対象云々とは関係なく、絶対にしてはいけない行為です。

風とは別の災害が原因

火災保険の風災の補償対象とは別の災害で雨漏りが発生しても補償されません。補償対象はあくまで風が原因です。たとえば、台風で三輪車が飛んできて窓が割れ、部屋の中が水浸しになったとします。その場合は、風災の補償対象になるでしょう。

一方で、地震による落石で窓が割れたとします。ちょうど雨が降っていて、同様に部屋が水浸しになっても風災の補償対象になりません。風ではなく、地震による落石が原因と判断されるからです。

最大瞬間風速が秒速20m/s以下

少し強い風が吹いた際、瓦やスレートが飛んでしまって雨漏りになっても補償されないケースがあります。保険会社は風災でいうところの強風を「最大瞬間風速秒速20m/s」としています。強風と感じるかどうかは人それぞれで感覚が違います。基準を設けないと、保険会社は補償ばかりすることになるでしょう。

また、勘違いしやすいのは最大風速との違いです。最大風速は「10分間のうちの平均風速の最大値」を指しています。一方の瞬間風速は3秒間の平均値です。瞬間最大風速は、3秒間の瞬間風速最大値を指しています。

保険会社が風災として認める風の強さは、3秒間の風速が秒速20m/s以上です。そのため台風によって屋根や外壁が壊れて雨漏りが起きても、瞬間最大風速風20m/s以下なら補償されません。

被災から3年以上経過している

火災保険に限りませんが、保険金の請求は被災後3年と保険法という法律で決められています。保険会社によって請求期限は違うため確認は必要ですが「時効がある」ということは覚えておいたほうがいいでしょう。

各保険会社の考え方や方針によっては、3年以上経過しても、請求を認めてくれることもあります。火災保険に風災の補償があることを知らなかったり、忘れていたりした場合、まずは契約している保険会社に問い合わせをしてみてください。

隣家に損害を与えた

台風で住まいの屋根やアンテナが飛んで隣家に損害を与えた場合、補償されません。補償対象はあくまで自分が持っている建物と家財です。保険金が支払われるのは、自分の住まいの壊れた屋根に対してだけです。

隣家が風災も入っている火災保険を契約していたら保険金がおります。損害を与えた方への責任追及は例外を除いてできません。自然災害が原因なら、原則として損害賠償責任は発生しないからです。

ただし、問題もあります。いくら「台風だから」といっても、隣家の方が納得するとは限りません。隣家の方にケガをさせた場合、隣人トラブルに発展する可能性があります。

また、責任追及に関しての例外ですが「問題があるのに放置していた」ケースが当てはまります。「メンテナンスをずっとしていない」「瓦が落ちそうなことは自分も周囲もわかっていたのに放置していた」などです。

民法第七百十七条でも決められているため、問題があるのに放置して被害が出たら賠償責任が発生する可能性はあります。

【土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。】

引用e-Gov法令検索 民法第七百十七条

強風により瓦が飛んで隣家の窓を突き破り、運悪く人に当たったらケガをします。当たりどころが悪ければ命さえ奪うのです。日頃から住まいの劣化には注意しましょう。

ひかりペイントは台風や強風で発生した雨漏りに対応できます

ひかりペイントは台風や強風で発生した雨漏りに対応できます

台風や竜巻のような強い風によって、屋根や外壁が壊れて雨漏りが発生するケースはよくあることです。火災保険の補償対象に風災が含まれていると、保険金がおりて修繕費用の助けになります。

ただ、風災が含まれていても、経年劣化や欠陥住宅の他、風とは別の災害によって破損して雨漏りが発生した場合、補償対象にならないことも多いのです。風災ではなにが補償されてなにがされないか理解しておけば、万が一風による損害があっても慌てなくて済みます。

ひかりペイントでは、台風や強風で屋根や外壁が壊れて発生した雨漏りの修繕が可能です。経年劣化による雨漏りで風が原因ではないと判断されないように、定期メンテナンスにも対応しています。

「台風が来て瓦が飛んでしまって隣の方の住まいにぶつけたらどうしよう」「メンテナンスをしてないから台風で雨漏りになるかもしれなくて不安」という方はご相談ください。

お問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォームの他、電話やウェブサイトでも承っています。

もし雨漏りを見つけたら、もしくは雨漏りかも?と疑問に思ったら早めに修理や雨漏り診断を検討しましょう。ホームページのお問い合わせフォームや電話やメールなどでご相談ください。ひかりペイントがあなたの、そしてあなたの大切なお住まいの力になります!

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