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岡山市でリフォームする際の注意事項|悪質業者の訪問販売はクーリングオフの対象です!

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地域密着型塗装専門店プロタイムズ岡山南店

ひかりペイントです

代表の山下です。

岡山市内に限らず、コロナ禍で悪質業者による訪問販売が全国的に拡大しました。その波がまだ消えきっていないため、皆様には恐怖扇動による即時契約を結ばないようにお願いしています。

今回のお役立ちコラムでは「外壁塗装や屋根塗装の訪問販売に対する注意喚起」をしていきたいと思います。

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目次

悪質業者の手口

悪質業者の手口

悪質業者は飛び込み営業の際、いくつかの代表的な手口で契約をさせます。その代表例をご紹介しましょう。

調査をせずに安い金額を提示する

通常の見積もりは、建物の細部に至るまで調査を行なった上で提示するものです。しかし、飛び込み営業で契約を取ろうとする悪質業者の場合、親しみやすそうに近づいてきて、ちょっとした会話の後で急に工事費用へと話題を変えてきます。

しかも、他社の施工費用をベースに「自分たちであればここまで値引きします」というような魅力的な金額を提示してくるため、飛びついてしまう方が非常に多いです。

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ちょっとした問題に対し恐怖を煽る

外壁に発生しているトラブルを発見すると、それがさも大きなトラブルの元凶なんだというような恐怖扇動をしてきます。例えば、苔が発生しているような場合、内側は雨漏りの通路になっていて、その周囲にはすでにカビが大量発生しているだろうなんてことを平気で言ってきます。

そんなことを専門家が言ってくれば、素人である住人は不安になってもおかしくありません。その結果、不安に駆られて契約してしまうことになるのです。

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強制的に契約させられる

飛び込み営業に対し、ある程度不信感を持って対応できる方であれば、どんなに魅力的な内容で勧誘されても「一旦検討する」という方法をとるはずです。しかし、悪質業者はここで持ち帰らせるという選択を嫌います。

冷静な判断をされた結果、契約につなげられなかった場合「自身の売上が減る」からです。そのため「今でなければこの価格ではできない」ことを訴えたり「今後問題が拡大したら処理しきれない」などの更なるダメ押しで無理矢理契約に結びつけようとするのです。

もし訪問販売で即時契約してしまったら

もし訪問販売で即時契約してしまったら

先ほどご紹介した通り、悪質業者はあらゆる方法で即時契約を結ばせようとします。しかし、落ち着いて考え直した結果「やっぱり必要ない」と思い直すということは少なくありません。

そんな時「クーリングオフ制度」があるということを思い出してください。外壁塗装でも「飛び込み営業」であればクーリングオフの対象になるのです。

訪問販売に対する法律

外壁塗装の飛び込み営業は、通常の契約として扱われず「訪問販売」として扱われます。そして、訪問販売であれば「クーリングオフ制度」の適用ができることを覚えておきましょう。

訪問販売は「特定商取引法」という法律によって、以下のように定められています。

特定商取引法は、訪問販売において以下のような不当な行為を禁止しています。契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、契約の締結について勧誘を行うこと

(引用:特定商取引法第6条 禁止行為

飛び込み営業という方法は、この「キャッチセールス」に該当するため、特性としては訪問販売の領域になるのです。

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クーリングオフ制度を利用できる

訪問販売の扱いになった場合、外壁塗装の契約でもクーリングオフ制度を活用できます。通常、外壁塗装の契約は「施工業者等に訪問して契約する」ことが一般的です。ハウスメーカーが取次店になる場合もありますが、訪問販売とは契約方法に大きな違いがあるのです。

通常の来店契約の場合、以下のような契約方法になります。

・契約者自身の意思によって、任意に契約を結ぶことができる・この契約に第3者の意思が介入しない

つまり、施主様本人の希望により行われた契約だということです。

一方、訪問販売は以下のような契約方法だと考えられます。

・契約の主導権は業者側が持っており、誘導により結ばれる・必要以上に不安を与えて緊急性を訴える・即時契約以外は提示条件での契約は取り付けない

これは、施主様の意思で交わされた契約ではなく、不安や魅力的な条件を提示することで誘導された「自分の意思ではない契約」だということです。そのため、クーリングオフ制度によって契約解除が許されます。

クーリングオフの期限に注意

通常のクーリングオフ制度は以下の条件で発動できます。

契約から8日以内の申請によりクーリングオフの適用ができる

しかし、この期限を勘違いしているという場合が非常に多いため、絶対に間違えないようにしましょう。

クーリングオフが適用されるのは「契約日を含めた8日以内」です。つまり、契約後1週間以内だという認識を持っておいてください。契約日以降8日以内だと考えていると、それは「9日」とカウントされてしまうのです。あくまでも「契約日が1日目」だということを覚えておきましょう。

困った時は消費者センターに相談

困った時は消費者センターに相談

稀に、これらの法令を理解している悪質業者が「クーリングオフ制度は適用できない」というような文言を契約書に織り込んでいる場合があります。または、そもそもクーリングオフ制度に対する項目を入れていないために、制度を活用できる事実を意図的に隠す場合があります。

これらは違法なので、契約書上でクーリングオフの対象外と書かれていたとしても、その主張を反故にすることはできるのです。ただし、大きな問題があります。法律的な問題で「やっていないことを証明することは難しい」という懸念です。

通常、クーリングオフ制度は適用不可なんて記載があれば、不信感が生まれるので即時契約にはなかなか踏み切れません。しかし、意図的に説明を怠っていた場合、その記載の事実を知らずに契約を結んでしまうことがあります。

その後、思い直した施主様がクーリングオフを主張したとしても、契約書内には制度適用不可が明確に示されており、業者は説明責任を果たしたと主張するでしょう。もちろん、実際にはされていないかもしれません。

この「説明されていない」ことを施主様側で立証しなければ、クーリングオフ制度を活用できない場合が出てくるのです。

他にも、様々な理由でクーリングオフ制度を回避しようとする悪質業者が多く、最終的に泣き寝入りしなければならなくなるケースも多くあります。そんな時、消費者センターに間に立ってもらうことで、スムーズに問題を解決できる場合があるのです。

弁護士ほどの強制力はありません。しかし、法律を理解した職員が間に立ち、施主様の不利益を最小限にするための対応を肩代わりしてくれるため、施主様の心労が一部軽減できるでしょう。

場合によっては、満足できる結果にならない場合もあります。その場合、弁護士へと依頼先を変更するという方法も、その時になって考えてみましょう。

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悪質な訪問販売の即契約は厳禁!セカンドオピニオンとしてひかりペイントにご相談ください!

悪質な訪問販売の即契約は厳禁!セカンドオピニオンとしてひかりペイントにご相談ください!

岡山市でも、悪質業者による訪問販売は発生しています。そのため、一人ひとりが意識を高く持って対応すべき時があるのです。訪問販売の全てが悪いわけではありません。ただし、一定数の悪質業者が発生しているため、不利益を被ることがないように注意していただければと思います。

もし、岡山市内で外壁工事をお考えの場合、ひかりペイントにご相談ください。皆様にとって、最良の方法で施工できるようにプランニングいたします。

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