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倉敷市で訪問販売を行う悪質業者には注意しよう|不安になった時の対処方法

倉敷市で訪問販売を行う悪質業者には注意しよう|不安になった時の対処方法

地域密着型塗装専門店プロタイムズ岡山南店

ひかりペイントです

代表の山下です。

外壁塗装や屋根塗装は、家主の皆様が必要を感じて依頼することがほとんどです。しかし、中にはその形ではない方法で依頼していることがあることをご存知でしょうか。それが「飛び込み営業」です。

今回のお役立ちコラムでは「飛び込み営業で契約した工事の解除方法」についてご紹介していきたいと思います。ちょっとしたポイントを覚えておくことで、早まった工事契約を解消することができるかもしれません。

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目次

飛び込み営業は「訪問販売」の扱い

飛び込み営業は「訪問販売」の扱い

一般的な工事契約は、通常「契約者様が来店または直接連絡して契約する」という運びになります。そのため、契約者様の工事に対する希望がそのまま反映されています。つまり、この形で契約した場合「工事を必要と感じ、自主的に依頼をした」ということになるわけです。

このような来店の契約だけではなく、CMなどをご覧になって契約者様自ら電話をかけてきた契約も同様に、契約者様の意思によって工事を依頼しています。これはご依頼フォームやメールでのご依頼の場合も同様です。

しかし、飛び込み営業の場合は「スタート」が異なります。工事の必要性を訴えるのは、営業にきた業者であり、今後トラブルが発生する可能性を根拠として工事させようというところからスタートします。

この場合、契約者様は多少工事の必要性を感じていることもあります。しかし、実際に工事を依頼するほどの問題も発生しておらず、すぐに何かが起きるという可能性も感じてはいません。

そんな中、専門業者としてやってきた飛び込み営業から、いつ発生するかもわからないトラブルを示唆されて工事契約をしてしまうというのは、決して不思議なことではありません。

この契約までの流れを、特定商取引法の中では「キャッチセールス」の部類として捉えられるのです。そのため、飛び込み営業は「訪問販売」としてクーリングオフの対象となるわけです。

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訪問販売に対する法律

訪問販売を取り締まっているのは「特定商取引法」という法律になります。特定商取引法とは、以下のように定められている法律です。

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

(引用:特定商取引法ガイド 特定商取引法とは

つまり、特定商取引法を侵害した場合、クーリングオフ制度によって消費者が守られるということになります。

では、クーリングオフとはどんな制度なのでしょうか。

クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

(引用:独立行政法人 国民生活センター クーリングオフ

つまり、購入や契約などに対し「よく考えてみると必要なかった」というケースに直面した際に、契約解除できるという制度になります。

この制度によって、例えば効果がはっきりしない健康器具などを試した上で、効果を実感できないというような場合に無条件で返品や返金ができるようになっているわけです。

外壁塗装や屋根塗装の場合、通常の来店契約の場合はクーリングオフの対象にはなりません。しかし、飛び込み営業で契約した場合、キャッチセールスの特性上「訪問販売」と認識されるため、クーリングオフの対象になるのです。

クーリングオフできる取引一覧

実際にクーリングオフの対象になる取引・契約についてご紹介します。

訪問販売事業者が消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引のこと。 キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
通信販売事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。
電話勧誘販売事業者が電話で勧誘を行い、申込みを受ける取引のこと。 電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。
連鎖販売取引個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のこと。
特定継続的役務提供長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 現在、エステティックサロン、語学教室など7つの役務が対象とされています。
業務提供誘引販売取引「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
訪問購入事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。

(引用:特定商取引法 特定商取引法の対象となる類型

これらの取引・契約の場合は、クーリングオフが適用されるのです。では、それぞれの申請期限についても見ていきましょう。

訪問販売8日間
通信販売8日間
電話勧誘販売8日間
連鎖販売取引20日間
特定継続的役務提供8日間
業務提供誘引販売取引20日間
訪問購入8日間

(引用:独立行政法人 国民生活センター クーリングオフ

ここでご紹介した日数は「契約日を含めた日数」であることを覚えておきましょう。8日間とは「契約日を1日目」として考えた「契約日以降7日以内」ということです。これは20日間で定められているものも同様の考えでカウントします。

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クーリングオフの期限が延長される条件がある

クーリングオフの期限が延長される条件がある

通常のクーリングオフの申請期限は、上表でご紹介した期限が適用されます。しかし、いくつかの条件が揃っていると、先でご紹介した期限を延長することができるのです。

契約書類の不備

訪問販売の場合、契約書面にクーリングオフが適用される旨が赤字で記載されていなければなりません。しかし、クーリングオフの記載がなく、消費者に制度利用ができないという認識をさせてしまうことは許されていないのです。

この場合、たとえ契約日から8日が経過してしまった場合でも期限切れにはなりません。書類に不備が確認できる場合、訂正書面が発行されるまでは正規契約としては認められないのです。後日クーリングオフが適用される旨を通知された場合、その日を1日目とカウントした8日間のうちであればクーリングオフできます。

説明義務違反

証明が難しい問題ですが、契約書面にはクーリングオフに対する適切な文面があったものの、契約時に説明義務を果たさないことで契約者にクーリングオフの適用外だと錯覚・誤認させる行為があれば、これもクーリングオフの期限を延長することができます。

問題は「やっていない証明は現実的に難しい」という点です。契約時に動画などの証拠を保存していれば良いですが、ほとんどの場合証拠を残すようなことはありません。なぜなら、そのための契約書類だからです。

そして、説明されなかったがためにクーリングオフできなかったという契約者の主張は、説明義務違反を証明しなければならないのです。この場合、泣き寝入りしなければならないケースがほとんどだと覚えておきましょう。

クーリングオフの妨害

外壁塗装の場合、クーリングオフされると「原状回復」が原則となるため、全ての施工箇所や、それまでの工事内容を取り除かなければならなくなります。実際に塗装段階まで進んでしまった場合、クーリングオフで契約解除されてしまうと、材料費や人件費など、全てを業者が被らなければならないのです。

それを嫌う業者の場合、クーリングオフの申請を受けていないとして、そのまま工事を完了してしまうような場合があります。しかし、契約者はクーリングオフを申請したことを主張するため、現場では職人と契約者間で問題が発生してしまうのです。

このような状況が発生しないためにも、申請時には必ず「履歴が残る方法」を用いるようにしましょう。

例えば、郵送で申請する場合は「特定記録郵便」を用いたり、業者の専用フォームから申請したりといった方法です。

わからないときは消費者センターに相談

わからないときは消費者センターに相談

もし、訪問販売で契約してしまった外壁塗装や屋根塗装を、クーリングオフしたいという場合、自分では判断しきれないと感じたら消費者センターに相談してみてください。的確な判断と、今残されている選択肢を示してくれます。

倉敷市消費生活センター・所在地:〒710-8565 倉敷市西中新田640 ・電話番号:(086)426-3115・相談時間:月〜金 8:30~17:00(昼休み等なし)・定休:土・日・祝日・年末年始

倉敷市で訪問販売業者の診断に疑問を感じたらひかりペイントにご相談ください!

倉敷市で訪問販売業者の診断に疑問を感じたらひかりペイントにご相談ください!

倉敷市で発生する悪質業者被害にあった場合、クーリングオフが使える可能性が高いので、まずは契約書をよく見返すようにしましょう。もし確認してもわからないという場合は、消費者センターに相談してみてください。

訪問販売業者が悪質でない場合でも、業者の劣化診断に疑問を感じたら弊社ひかりペイントにご相談ください。お医者様のセカンドオピニオンのように考えていただけるとわかりやすいかと思います。

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