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外壁塗装でクーリングオフする方法と手順

「訪問販売員に強く勧められ、うっかり契約してしまったけれど、不安になってきた…」
「契約後に調べてみたら、かなり割高だったので悪徳業者なのではないか…」などの声をよく聞きます。


国民生活センターなどに寄せられるリフォームに関する訪問販売の被害はなかなか減らないため、万一に備えて「クーリングオフ」についての知識を身につけておくとよいでしょう。

クーリングオフ制度とは?

そもそも、クーリングオフとは何でしょうか。クーリングオフとは、複雑で危険性の高いマルチ商法や訪問販売などの想定にない取引で契約をしてしまった時に、一定の期間であれば無条件でその契約を一方的に解除できる制度のことです。簡単に言えば、契約を無条件で解除できる制度です。

ただし、契約をした販売方法(取引内容)によって、クーリングオフできる期間がそれぞれに定められており、クーリングオフの書面を受け取った日から8日が適用期間になります。また、通信販売にはクーリングオフが適用されないので注意が必要です。

クーリングオフの書き方と手順

ここでは、訪問販売による契約に対してのクーリングオフについて説明します。

ステップ1.クーリングオフ通知を書面に書く

クーリングオフは、書面で行うことが大切です。用紙サイズに特に決まりはありませんので、葉書でも大丈夫です。

記載しなければならない項目があり、内容は次の通りです。
タイトル:「通知書」や「契約解除通知書」など
契約年月日:契約書の受取日の日付
商品名:契約書などに記載されている「○○様邸 外壁塗装工事」などの工事名
契約金額:契約書に記載された契約金額
販売会社名、担当者名:クレジットカードでの支払いを選択した場合、そのクレジット会社の名前も記入
意思表明:「クーリングオフをします」「契約を解除します」といった、契約を解除する意思表明
クーリングオフ通知を作成した日:申し出を行う日付
契約者の住所、氏名:ご自身の住所氏名

作成後、通知内容を確認しコピーを取ります。葉書の場合は両面をコピーし、コピーしたものは手元で保管してください。また、契約時にクレジット契約も合わせてしていた場合は、販売会社だけでなくクレジット会社にも同様の通知を忘れずに送ります。

ステップ2.業者にクーリングオフ通知の書面を送る

クーリングオフの通知書が完成したら、その書面を送りますが、クーリングオフが適用される8日以内であるか確認してください。送る際に大切なのは、クーリングオフの通知を送ったという事実を残すことです。

送付方法は、郵便局の特定記録郵便や簡易書留、書留であれば通知を送付した日付が残ります。また、日付だけでなく、宛先や差出人、書面の内容も証明したいのであれば内容証明という方法があります。

内容証明は、差出人が謄本を作成し、郵便局が保管証明してくれるサービスです。記載項目や記載文字数の制限などはありますが、もし裁判に発展した場合には証拠にもなりますので、内容証明での通知をお勧めします。

クーリングオフ期間が過ぎても契約解除をできるパターン

クーリングオフの適用期間である8日とは、クーリングオフに関する書面を受け取った日から8日のことです。8日以内に業者へ通知書を送れば良いのであって、通知書が8日以内に業者へ届かなくても構いません。

「適用期間の8日を過ぎているから解約は難しいだろうな」と思っても、あきらめないでください。実は、期間が過ぎてしまっていてもクーリングオフができる場合があります。

それは、契約書を受け取っていてもクーリングオフができる内容が書かれていなかったり、説明されていなかったりする場合です。また、商品などに関する記載内容に不備があった時も適用期間が過ぎていてもクーリングオフは可能です。

なかには、「契約書に署名押印したからクーリングオフができない」「契約を解除したら違約金が発生するなど」と言って、クーリングオフを妨害する悪徳な業者もいます。

しかし、このようなクーリングオフの妨害が行われた場合は、「クーリングオフ妨害解消書面」を業者から受領することによって、受領日から8日がクーリングオフの適用期間となります。

こんな場合はクーリングオフできないので注意!

業者の説明内容に何の落ち度もなく納得して契約し、クーリングオフの適用期間が過ぎてしまった場合はもちろんクーリングオフはできません。しかし、この他にもクーリングオフが適用されない条件があるので注意してください。

クーリングオフが適用されない例
・購入者が意思をもって、自宅に業者を呼んで結んだ契約
・購入者自ら、業者の営業所を訪れて結んだ契約
・過去1年の間に、1度でも取引をしたことのある業者と結んだ契約
・金額が3,000円未満の現金での取引
・国、地方公共団体との契約
・日本以外で結んだ契約
・その業者に勤務している社員などが結んだ契約

自分で書くのが不安な場合

クーリングオフ通知は自分で作成することもできますが、内容に不安があったり、適用期間が近づいてきたりしている場合などは、専門家に相談してみましょう。

行政書士など法律の専門家に依頼することで、内容証明などの作成や送付などを代わりに行ってくれます。代行費用として数万円ほどかかりますが、専門家の立場から問題点を見つけてくれたり、契約内容整理してくれたりするので、確実にクーリングオフが行えます。

この記事のまとめ

塗装契約を結んでから8日はクーリングオフの可能性があるので、通常の塗装業者であれば工事を始めません。しかし、悪質な業者であればクーリングオフをさせないように契約後すぐに工事を開始することも。

クーリングオフをあきらめる前に再度契約時を振り返り、業者の説明に落ち度がなかったかなど思い出してみてください。難しいと思われるクーリングオフの通知書も、ポイントさえ守れば自分で作成することが可能です。外壁の塗装だけでなく、消費者を保護する制度についても知っておくと安心です。